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 同窓会会則


 神奈川県立秦野高等学校同窓会会則

 (名称)
 第1条 神奈川県立秦野高等学校同窓会は、通称広陵会(以下「本会」という。)と称する。
 (所在地)
 第2条 本会の事務所は、神奈川県立秦野高等学校(以下「母校」という。)内に置く。
 (目的)
 第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の健全なる発展に寄与することを目的とする。
 (事業)
 第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1)    会員相互の親睦に関する事業
  (2)    母校の発展向上に寄与する事業
  (3)    その他本会の目的を達成するために必要な事業
 (会員)
 第5条 本会の会員は、神奈川県立秦野中学校、同県立秦野高等学校併設中学校、同県立秦野高等学校の卒業生をもって構成する。
 (客員)
 第6条 母校の現教職員を客員とする。
 (役員)
 第7条 本会に、次の役員を置く。
  (1)    会長           1 名
  (2)    副会長     若干 名
  (3)    会計       2 名
  (4)    会計監査    2 名
  (5)    支部長   若干 名
 (役員の選任)
 第8条 会長及び会計監査は、別に定める役員選考委員会において会員の中から選考し、総会において承認する。
  2 副会長及び会計は会長が指名し、総会に報告する。
  3 支部長は、支部から推薦し、総会に報告する。
 (役員の任期)
 第9条 会長及び会計監査の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、継続して2期までとする。
 (役員の職務)
 第10条 役員の職務は、次のとおりとする。
  2 会長は、本会を代表し会務を総理する。
  3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  4 会計は、本会の会計業務を行う。
  5 会計監査は、本会の経理及び執行に関する監査を行う。
 (幹事)
 第11条 本会に、常任幹事と学年幹事を置き、任期は3年とし、再任は妨げない。
  2 常任幹事は、各支部から5名ずつ推薦された会員及び支部のない会員の中から会長が推薦した者若干名で構成する。ただし、本部役員との兼務はできない。
  3 常任幹事は、幹事会を組織し、役員会より提案された事業を推進する。
  4 学年幹事は、卒業年次から原則1名ずつ推薦し常任幹事の下、本会の各事業の委員として事業を推進する。
  5 常任幹事及び学年幹事に欠員が生じた場合は、後任幹事の任期は、前任者の残任期間とする。
 (顧問)
 第12条 本会の発展に尽力した人を、顧問として置くことができる。
  2 顧問は、役員会が推薦し、会長が委嘱する。
 (事務局)
 第13条 本会に、会の事務を統括するための事務局を置く。
  2 事務局は、事務局長等で構成し、会員の中から会長が指名する。
 (支部)
 第14条 各地域に支部を置くことができる。
 (総会)
 第15条 総会は、本会の最高議決機関であり、通常総会と臨時総会を開催する。
  2 通常総会は、4月1日から90日以内に開催する。
  3 臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。
  4 総会は、会長が招集する。
  5 総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。
  6 総会の議長は、出席者の中から会長が指名する。
 (会議)
 第16条 役員会及び常任幹事会は、会長が招集し、次の事項を審議又は検討を行う。
  2 役員会は、次の事項を審議する。
  (1)    総会に諮るべき事項
  (2)    本会の管理及び運営に関する事項
  (3)    その他
  3 常任幹事会は、次の事項を検討する。
  (1)    役員会から提示された総会に諮るべき事項
  (2)    役員会から提案された事業に関する事項
  (3)    本会の目的を達成するための事項
 (委員会)
 第17条 本会の目的に沿って事業の運営達成を行うため各種の委員会を置く。
  2 会長が必要と認めるときは、特別委員会を設けることができる。
  3 各委員会の委員は、会長が委嘱する。
 (会計)
 第18条 本会の会計は、会費及び寄付金その他の収入をもって充てる。
  2 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わるものとする。
 (会費)
 第19条 会費は、終身会費1万円とする。

 附則
 (施行期日)
  1 この会則は、平成23年8月21日から施行する。
 (経過措置)
  2 この会則の施行の際に現に会長、副会長、会計、会計監査、理事、幹事である役員は、この会則の規定により選任されたものとみなして、この会則の規定を適用する。
 神奈川県立秦野高等学校同窓会細則

 第1条 神奈川県立秦野高等学校同窓会会則(以下「会則」という。)第11条第4項の学年幹事は、神奈川県立秦野高等学校同窓会(以下「本会」という。)の各事業の委員として事業を推進すると共に、本会と同学年会員との連携強化のための連絡・調整を行う。
 第2条 本会に、会則第13条に基いて事務局を置く。
  2 事務局は、事務局長、事務局次長、書記、構内幹事、事務局員で構成し会長が委嘱する。
  3 事務局長は、母校及び会員との連絡・調整、会議の招集事務、その他本会の庶務を行う。
  4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時は、その職務を代行する。
  5 書記は、会議の記録を執る。
  6 構内幹事は、事務局長及び事務局次長を補佐し本会及び母校との連絡・調整を行う。
  7 事務局員は、事務局長・事務局次長・書記等の職務の補佐を行う。
 第3条 会則第14条に基づき本会に支部を置くことができる。
  2 支部は、会則第3条の趣旨に基づいて支部会則を定め、本会との緊密な連携の下に、必要な活動を行うものとする。
  3 支部は、その名称、活動する地域、役員名、事務所等に支部会則を添えて会長に届出する。
  4 支部の新設、統合、廃止等は役員会の承認を必要とする。
 第4条 本会に会則第17条第1項に基づき、次の委員会を置く。
  (1)    総務委員会は、事務局と連携し会員及び母校との情報交換に努めると共に、会則等の改廃、会資産の管理・運営、各委員会との連携、総会・役員会・常任幹事会等の企画・運営等を行う。
  (2)    名簿管理委員会は、事務局や母校と連携し、会員情報の的確な管理を行うと共に、名簿の整備、編集・発行を行う。
  (3)    資料委員会は、歴史のある母校の資料収集と整理を行い、その管理と活用を行う。
  (4)    会報委員会は、本会の会報である『広陵』の編集・発行を行う。
  (5)    ホームページ委員会は、事務局と各委員会及び母校と連携し、ホームページの編集とリリースを行う。
  (6)    親睦事業委員会は、支部の活動支援、学年幹事と連携し、同期会や女性会員・青年会員及び各クラブ同窓会が企画した事業への活動支援を行う。
  (7)    母校支援事業委員会は事務局と連携し、母校の発展向上に寄与するため在校生の活動や母校が必要とする事業に支援を行う。
  (8)    校歌祭実行委員会は、かながわ青春校歌祭へ出演する会員や在校生を募り、校歌・応援歌等の練習等を行う。
  2 副会長は、分担して前項の委員会の運営に関与する。
 第5条 会計は、基金を確実なる金融機関に預金して厳重に保管し、予算に繰入を要する場合には、役員会に諮って、会長の承認を得なければならない。

 附則
 この細則は、平成23年8月21日から施行する。

 (注) この同窓会会則及び細則は平成23年の総会において承認され、定められたものです。
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